解決事例
相手方の連れ子を養子縁組していたが、相手方と離婚することになったため、養子縁組を解消したいと思い、離婚調停と同時に離縁の調停の申し立てを行った。調停の中で粘り強く話し合い、離婚および離縁を成立させた。
⇒養子縁組を解消しない限り、養育費の支払い義務や離婚後にも相続 権が残るため、相手方は、養子縁組を解消することに強い拒絶があった事例。
よくある相談例
Q 養子縁組と特別養子縁組の違いについて教えてほしい。
Q 妻の連れ子を養子縁組していたが、離婚することになったため、養子 縁組を解消したいが、どのような手続きをとるべきか。
Q 養子縁組を行うと実の父親との間の相続権や養育費の支払い義務はどうなりますか?
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組み
養子縁組は、相続の問題や養育費の問題等多岐に渡り影響することが多くあります。
他方、配偶者の連れ子の場合は、離婚に伴い、養子縁組の解消を行うことが多いです。
当事務所では、離婚に付随する養子縁組のご相談を多数お受けしております。
養子縁組解消の手続きを行いたい方は、当事務所までご連絡ください。