事件の内容(子の引き渡し請求)
結婚して子供が二人いたが、夫が上の子だけを連れて突如家を出て行った。
子供を取り戻して離婚したい。
解決内容
夫が連れ去った子供は、戸籍上は父親となっているものの実際に血縁関係はなく、離婚調停、婚姻費用請求調停、子の引き渡し調停、子の監護者の指定調停、面会交流調停、親子関係不存在確認調停を同時に申し立てた。
夫側は子供の引き渡しに難色を示しており、血縁関係がなくとも親権は自分持つと争ってきたため、とりあえずは父親と子供2名、母親と子供2名でそれぞれ月に1度の面会交流を行い、面会交流の様子や監護状況の調査も行われた。
あわせて、父親と上の子の間のDNA鑑定も行ったが親子関係不存在確認の調停が不成立となったため、訴訟に移行して争った。
最終的には二人の子供の親権者は母親と定められて離婚が成立した。
弁護士からのコメント
片方の親が突然子供を連れ去る事案は多くあります。
このような場合、急いで調停もしくは審判を申し立てる必要がありますが、必要書類の準備もご本人は動揺していてそれどころでないことが多々あります。
本件のように血縁関係がない場合でも、これまでの親子関係の実績を調査官が調査することがあります。
どちらがより監護者としてふさわしいか、これまでの監護状況を踏まえて証明するため、弁護士のアドバイスで必要な資料を証拠として提出し、監護者として認められる必要があります。
また婚姻費用の支払の履行、面会交流の履行に関しても弁護士の適切なアドバイスをもとに行い、最終的には希望の結果につながりました。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは、これまで多数の離婚案件・子供に関する事件を解決してまいりました。
どのような状況であってもあきらめることなく、まずはお気軽にご相談ください。
事件の内容(親権、子の引き渡し請求)
妻が不貞行為をしていると疑い、夫が怒り、子供達を連れて実家に帰ってしまい、子供と接触させないよう親族で子供を取り囲んで、一切会わせてくれない状況にされてしまったため、子の引き渡し請求や面会交流の調停を行い、最終的に妻が親権を獲得した事案。
弁護士からのコメント
当初は、子供たちも夫から妻は不貞をしたと散々言われそれを信じていたため、嫌悪感を感じ、この引き渡しや面会交流がうまくいかず、夫が徹底して会わせないようにしていたため、厳しい状況が続きました。しかし、長期にわたる調停を経て、少しずつ会えるようになり、逆に、夫が子供たちを親族で囲いすぎたため、子供たちがその生活環境を嫌になり、子の意思により母の元に戻り、最終的には親権を妻が取得し、離婚が成立しました。
このように最初は厳しい事案であっても、粘り強く、調停や訴訟を行っていくことで最終的により結論になることがあるため、安易にあきらめるのではなく、子にとってどういう状況が良いのかを一番に考えることが重要です。
事件の内容(面会交流)
離婚後、面会交流を行っていたが、元夫が面会の際の約束を守らないため、面会を拒絶していたところ、面会交流の調停を起こされた事案
弁護士からのコメント
面会交流は、暴力などの特段の事情がない限り、調停員は、面会を行うように積極的に主張してくることが多いです。しかし、本件事案においては、元夫にも面会交流の約束を守らないなどの問題行動が多くあったことから、最終的には当面の間、間接的な面会交流のみを行うということで、合意が成立し、直接的な面会交流行わず解決しました。
面会交流をなぜ行うことができないのか、どこに原因があるのかを明確に主張していくことが重要です。
事件の内容(親権者変更、親権停止)
離婚後、妻が子供を育てていたが、妻が育児放棄をしていたため、幼稚園児である子供が母を嫌になり、一人で数キロ離れた父親の家に逃げてきたため、親権者変更の申立てを行った事案。
弁護士からのコメント
元夫が親権者変更を申し立てたところ、妻側は、子供を別の男性との間で養子縁組を行ってしまい、親権者変更の申立てができないような状況にされたが、子供が強く父を希望し、母親を拒絶していたため、再度親権停止の申し立てを行い、子の意思が大きく尊重され、2年間の親権停止が認められました。
本件では、妻側が養子縁組を行い、親権者変更の妨害を行ってきており、非常に納得のいかない状況であったが、なかなか認められない親権の停止が認められ、子の意思が尊重され、父親と生活できる環境を確保することができました。
事件の内容(子の引き渡し請求)
親権者であった女性が、離婚後、元夫が子供を連れていき、子供を返してくれなかったため、妻が元夫に対し、親権者変更の申し立て行った事案。
弁護士からのコメント
本件では女性は、元夫に子の引き渡し請求を行いましたが、元夫から親権者変更の申し立てが行われた事案です。
子の引き渡し請求を行った時点で1年間経過していたため、現状維持の原則から元夫が親権者となるのが適切か、また、女性は、再婚予定があったため、その環境に子を戻すのが適切かが大きな争点となりました。
本件では、女性が1年間元夫のところに子供を預けていたのは、元夫が引き渡してくれず、子の引き渡し請求を行わなかったのもその手続きを知らなかったためであり、また、再婚相手も非常に強力的であったことから、親権者変更は認められず、子の引き渡し請求が認められました。
実際に養育実態が整いますと、非常に不利な状況になることがあります。子供を連れ去られた場合には、すぐに弁護士に相談のうえ、子の引き渡しなど各種申し立てを行うことが重要です。