協議離婚
協議離婚の意味
協議離婚とは、夫婦間の離婚意思の合致と届出によって成立する離婚 をいいます。当事者が、離婚意思の合致をもって、離婚届に署名押印し、役所に届けることが必要です。
協議離婚の際の注意事項
父母が協議上の離婚をする場合、未成年の子がいるときは,協議で一方を親権者と定める必要があります。親権者を決めずに離婚することはできません。
離婚後の生活を円滑にするためには、養育費、慰謝料及び財産分与などの問題や年金の分割についても、離婚届を提出する前に、夫婦で十分話し合って決定しておくことが必要です。協議の内容が決まったら、離婚届に署名押印する前に、離婚協議書を作成し、合意できた内容を書面に残すことが望ましいといえます。
公正証書による協議離婚
協議離婚において、将来相手方が養育費や財産分与等を確実に支払ってくれるか不安がある場合には、その合意の内容の履行を確保するために、執行認諾文書がある公正証書を作成するのが望ましいです。公正証書に執行認諾条項を付せば、相手方が支払ってくれない場合に、裁判などの手続きを経ることなく、強制執行の申立てを行い、相手方の財産を差し押さえることができます。
当事務所では、当事者間で顔を合わせたくない方のために、当事者に代わり、弁護士が公証役場に行き、公正証書を作成しております。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組み
当事者間で交渉することは、精神的な負担が大きく、また、一方的な条件を提示され、反論できず離婚届に署名押印させられることがあります。
協議離婚する際、弁護士が介在し、相手方と交渉することで、そのような負担を軽減することができます。
当事務所では,できるだけ依頼者様の負担を軽減できるよう,依頼者様に代わり相手と交渉いたします。
調停離婚
調停離婚の意味
調停離婚とは、離婚に関する条件などを話し合う家庭裁判所の調停手続において離婚する場合のことをいいます。
夫婦問題に関する調停は「夫婦関係調整調停」という名称で呼ばれますが、その中には、夫婦の一方が相手方に対して,離婚を求めて調停の申立てをする場合(離婚調停)と、円満にやり直すことを求めて調停の申立てをする場合(円満調停)とがあります。
このように、調停の手続きにおいては、離婚の条件等について話し合いによる解決を図る離婚調停のみならず、夫婦当事者間では感情的になり、当事者による話し合いができないような場合に今後どのようにして夫婦として生活していくかを調停の場において話し合う円満調停という手続きがあり、状況に応じて申し立てる内容が異なります。
離婚調停の手続き
離婚調停の内容
離婚調停は、調停委員会(調停委員2名と1人の裁判官)により執り行われます。調停委員は、男女各1名で構成され、弁護士資格を有する者,紛争の解決に有益な専門的知識・経験を有する者、社会生活の上で豊富な知識・経験を有する者で、人格・見識の高い者の中から選任されています。
調停委員会は、公正中立な立場で、当時者から事情を聞いて、争点を明らかにするなどして、当事者が自主的に紛争を解決できるようにするものです。
離婚調停は申立てにより始まります。
申立手数料は、1200円です。(その他予納郵券代も必要です。)
初回の調停期日は、通常、申立てから3週間ないし1カ月前後に指定されます。調停は、一般的には月に1回行われ、1回の時間は2時間から3時間程度となります。
調停手続等の説明については、当事者双方を同席させずに別々に行われることもあります。相手と同席したくないという当事者の感情に配慮したものです。
離婚調停の申立てに際しては、未成年の親権者の指定、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、年金分割の請求を同時に申し立てることができます。
当事者からの事実関係の聞き取り
調停においては、当事者から事実関係の聞き取りがなされます。
具体的な聴取内容としては,以下のようなものがあります。
- 申立人がどのような理由で離婚を求めるのか。
- それまでの婚姻生活の内容について。
- 何が不満で,どのようなことが嫌なのか。
- 現在の生活状況について。
- 婚姻費用(生活費)はどうしているのか。
- 離婚後の生活について,経済面を含めての考え方。
- 子どもがいる場合,親権者や面会交流について。
- 相手方が離婚に応じない場合には,訴訟提起まで考えているか。
上記は、一例であり、調停員による当事者への聞き取りは、当事者の状況により大きく異なりますので、弁護士としっかり打ち合わせを行い、調停の手続きに臨むことが望ましいです。
離婚調停の効果
調停委員会は、申立人及び相手方から聞き取った内容をもとにして、調停をどのように進めていくかを検討します。
当事者間の意向が重なる部分はよいとして、対立する部分について、一般的な処理を示すなどして、合意点を見出していきます。
場合によっては、調停委員会で検討した結果に基づき、調停委員会としての解決案を当事者に提示することもあります。
この結果、当事者間に離婚の合意が成立すれば、その内容を記載した調書を作成します。合意内容が調書に記載されると、確定した判決と同一の効力等を有することになります。
つまり、公正証書と同様、約束を守らない場合には差し押さえもできるという強い力が与えられます。
また、調停の成立とともにただちに離婚の効果が生じ、協議離婚のように離婚の届け出をしなくても,法律上その夫婦は離婚したことになります。
もっとも,離婚が成立したことを、戸籍に記載する必要がありますので,離婚調停が成立した場合は、その調停の申立人は、調停離婚後、10日以内に、夫婦の本籍地又は届出人の住所地の市区町村に調停で離婚した旨の届け出をする必要があります。
合意が成立する見込みがない場合には、調停は不成立となります。
調停が不成立となった場合、それでもなお離婚したい場合は、訴訟手続に移行します。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所にご依頼いただくメリット
離婚調停は、事件が係属したあと、1か月に1回程度の頻度で行われます。特段期限は決まっていませんが、概ね3回から6回程度で調停は終了します。
このように調停手続きは長期化する可能性があり、長期化することで当事者は疲弊し、毎回の調停に出席することがだんだん嫌になっていくものです。
また、調停手続きにおいては、法律用語もたくさん出てくるため、調停委員から提示された条件などが法的に適正であるのか否かを判断することが難しい場合があります。
このような場合に弁護士が当事者の代わりに,又は当事者と一緒に調停の手続きに出席することで、相手方の主張や調停委員の説明の意味を納得いくまでご説明させていただき、妥当な解決ラインをともに検討して参ります。そのことによって、ご依頼者様の負担は大幅に減少し、また、安心して手続きに臨むことができます。
裁判離婚
離婚訴訟の手続き
離婚訴訟を提起しようとするときは,まず家庭裁判所における調停を経ていなければなりません(調停前置主義)。
調停を申し立てず訴えを提起した場合、家庭裁判所の調停に付されます。離婚調停と離婚訴訟は、どちらも家庭裁判所で審理されますが、両者は全く別の手続きであるため、調停での記録が訴訟に引き継がれることはありません。
離婚訴訟の訴訟提起費用は、13000円程です。財産分与を求めるときは、1200円が加算されます。養育費を求めるときは、子ども1人について1200円が加算されます。
離婚事由
夫婦が離婚することに合意しない限り、離婚するためには下記のような法律で定める一定の事由が必要です。離婚調停においても、離婚事由があるか否かをめぐって争われることがあります。
法定離婚事由
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
不貞行為(1号事由)
不貞行為とは、婚姻外の異性と自由な意思のもとに性的関係を結ぶことをいいます。不貞行為は、不貞行為の相手と合意の上であったか否かということは関係ありません。
また、一時的なものか継続的なものかも問いません。
なお、同姓との性的関係は、不貞行為にはならず,別の離婚事由であるる⑤「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるかどうかを検討することになります(民法770条1項5項号)。
他方の配偶者が相手方の不貞行為を知った上で、これを許した場合(宥恕)には、離婚原因としての不貞行為にはなりません。
裁判例の中には、夫が妻の不貞行為を許した(宥恕)したときは、その不貞行為を理由に有責性を主張することは、宥恕と矛盾し、信義則上許されないとしたものがあります。もっとも,宥恕がされたかどうかについては、慎重に判断されます。
相手方が不貞行為を認めている場合を除き、不貞行為を主張する側が証明する必要があります。
その場合、不貞行為の現場の写真・ビデオやメールやLINEでの直接的なやりとり等があればよいですが、立証は困難である場合も多く、下記のような様々な証拠を用いて立証する必要があります。この作業は非常に専門的なものとなります。
証拠収集作業としては、
- 不貞行為の相手方の住民票及び戸籍謄本の徴求
- 写真
- 録音テープ
- メールの保存
- 携帯電話の受信・着信履歴の保存
- クレジットカードの利用明細書の収集等
が考えられます。
悪意の遺棄(2号事由)
悪意の遺棄とは、正当な理由なく、夫婦の義務である同居、協力、扶助義務(民法752条)に違反する行為をいいます。
正当な理由とは、別居した目的、別居による相手方の生活状況、生活費送金の有無、別居期間等を総合的に考慮して判断されます。
悪意の遺棄にあたる具体例
配偶者の一方が理由もなく、他方配偶者や子どもを放置して、自宅を出て別居を続けたり、収入がありながら、婚姻費用の分担をしないような場合
3年以上の生死不明(3号事由)
配偶者が3年以上、その生死が不明であるような客観的状況が継続する場合をいいます。生死不明の状態が3年に満たない場合には、この要件には当たりませんが、「婚姻を継続し難い重大な事由」(5号)に該当することがあります。
配偶者が7年以上生死不明である場合には、失踪宣告制度を用いると死亡が擬制されます(民法31条)ので、婚姻関係も解消されます。この場合には、配偶者が死亡したことになりますので、相続人として相続することができます。
回復の見込みのない強度の精神病(4号事由)
夫婦の一方が精神病に罹患(りかん)し、夫婦間相互に精神的交流が失われ、婚姻関係が形骸化しているような場合に離婚を認めるものです。
しかし、これが離婚原因となると、精神病に罹患(りかん)した配偶者は、自己の責任ではないにもかかわらず、離婚され、他方配偶者からの経済的援助(生活費や医療費等)を得られなくなってしまいます。そのため、この要件での離婚については,裁判所は、厳格に判断しています。
その他婚姻を継続し難い重大な事由(5号事由)
すべての事情を総合して、到底円満な夫婦生活の継続又は回復を期待することができず、婚姻関係が破綻状態になっていると言わざるを得ない場合をいいます。婚姻の当事者双方が婚姻を継続する意思がないことと、婚姻共同生活の修復が著しく困難であることのいずれかが認められれば、これに該当します。
5号事由の考慮要素
A)長期間の別居
B)虐待
C)暴行
D)重大な侮辱
E)不就労
F)浪費
G)借財等
H)犯罪行為
I)疾病
J)性的不能を含む障害
K)過度の宗教活動
L)親族との不和
M)性格の不一致
などがあります。多くは他の要素と相まって,5号事由に該当することになります。
離婚請求の裁量棄却(2項)
上記のような具体的な離婚原因にあたる事実がある場合でも、裁判所は,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときには、離婚の請求を棄却することができます。
もっとも,実務上、この条項を用いて離婚請求を棄却するというのは差し控えられる傾向があります。
有責配偶者からの離婚請求
自ら原因を作って婚姻関係を破綻させた側を有責配偶者と呼びますが、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められません。
例えば、一方的に不貞行為を行った者が相手方に対し、離婚を求め、安易に認められるとすると、不貞行為をされた者が一方的に負担を負わされることにあり、あまりにも酷であるため、そのような者から離婚請求を裁判所は認めません。しかし、以下のように裁判例では有責配偶者からの離婚請求であっても、離婚が認められる事例があります。
有責配偶者から離婚請求が認められる際の考慮事情(判例)
A)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期に及んでいること
B)夫婦の間に未成熟の子(子どもがいまだ経済的,社会的に自立して生活することができない状態にあること)が存在しないこと
C)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的にきわめて過酷な状態に置かれるなど,離婚請求を容認することが著しく社会正義に反すると言えるような特段の事情も認められないこと
このように有責配偶者であっても、離婚が認められる場合もあります。
また、訴訟に至る前の調停の段階で、誠意を示した離婚条件を提示することで、円満に離婚を実現できるケースもあります。
ご自身が有責配偶者にあたるのではないかと心配な方も、一度弁護士に ご相談することを強くお勧めします。
離婚訴訟の効果
判決で訴訟が終了した場合、その判決は第三者に対しても効力を生じます。請求認容判決が確定すると、婚姻は将来に向かって解消することになります。請求認容判決が確定した場合、確定の日から10日以内に、判決謄本と確定証明書を添えて、市区町村に対し離婚届を提出しなければなりません。
離婚の訴えにおいては、離婚を前提とした和解も認められます。和解が成立した時点で離婚の効果が生じます。この場合も、市区町村に対する離婚届の提出が必要です。
離婚請求訴訴の判決に対しては、控訴することができます。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組み
協議離婚や調停離婚の手続きはご本人でも行うことができますが、離婚訴訟においては、裁判が基本的には書面審理であり、当事者が訴状や答弁書といった書面を作成し、証拠も提出しなければならないことから、ご本人で行うことには困難を伴います。
そのため、調停手続きまでは当事者で手続きを進めていたが、訴訟提起の段階で初めて弁護士に依頼するという方も多数いらっしゃいます。
訴訟においては、主に離婚事由の有無、親権、慰謝料等が争点になることが多く、自己の権利を守るべく、しっかりと主張立証していくことが重要です。
当事務所では,できるだけ依頼者様に有益となるように対応し,依頼者様の権利を守るべく活動してまいります。
離婚届と氏
離婚による復氏
婚姻によって名字を変えた側の配偶者は、離婚した際、自然と婚姻前の名字に戻り(このことを「復氏」といいます)、原則として婚姻前の戸籍に入籍することになります。
しかし、婚姻前の戸籍が父母ともに死亡により除籍されているような場 合には、婚姻前の戸籍に入籍することができないため、新たな戸籍を作成することになります。
また、復氏した者が新戸籍の作成を申し出た場合も新戸籍を作成することになります。
上記のように婚姻によって氏を改めた夫または妻は,離婚によって法律上当然に婚姻前の氏に復することになりますが、離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏(婚姻時の氏)を称する届」をした場合には、離婚の際に称していた氏を使用することができます。
なお、婚氏続称を選択したが婚姻前の氏に変更したい場合や、婚姻前の氏に復したが婚氏に変更したい場合には、家庭裁判所に「氏の変更の許可」を申し立てることで変更できる余地があります。
離婚と子の氏
離婚が成立し、親権者が一方に定められたとしても、子の氏は勝手に親権者と同じものに変更されるものではなく、結婚時と同じままとなります。
このため、離婚によって戸籍を外れる側は、子どもと違う氏となります。
この場合、離婚の際に親権者となった者は、子に自己と同じ氏を称させなければ、子を自己と同一の戸籍に入れることができません。
そこで、氏を変更した親が子を自己の戸籍に入れたい場合には「子の氏の変更許可」の申し立てを裁判所に行う必要があります。
この際、注意が必要なのは、婚姻前の氏に戻る場合だけでなく、婚氏を続称した場合にも、子の氏とは異なる氏とされるということです。形式的には同じ氏であっても、戸籍が異なる以上、違う氏とされます。
このように、離婚が成立した場合にも氏の問題が生じるため、手続きを失念がないよう気を付ける必要があります。