離婚時年金分割制度
離婚時年金分割制度とは、離婚した場合に、夫婦であった者の婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度です。
具体的には、離婚時の年金分割が行われると、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録が分割されることになり、年金額を2人で分割できます。
年金分割の方法には2種類あります
- 合意分割:夫婦の一方の請求により年金を分割する方法です。分割の割合は2人の合意、または、裁判手続によって決まった割合となります。
- 3号分割:サラリーマンの妻である専業主婦の方など、国民年金第3号被保険者(厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以60歳未満の方であった方)からの請求により、年金を分割する
第3号被保健機関の年金分割制度(3号分割)
平成20年4月以降の第3号被保険者を有する第2号被保険者が負担した厚生・強制年金保険料は夫婦が共同して負担したものであるという理解の下、夫婦の平成20年4月以降の第3号被保険者期間につき、平成20年4月1日以降に離婚が成立した場合、当事者の一方からの請求により、第2号被保険者の厚生・共済年金の保険料納付記録は自動的に2分の1に分割することになりました。
そのため、相手方の合意を経ることなく、一方当事者の請求のみで分割ができ、手続きが簡便となりました。
解決事例
年金分割の割合が0・5で納得できないと主張する相手方と調停にて話し合いを重ね、0・5で納得して解決を行った事例
よくある相談例
・夫が年金分割を行わないと主張して、離婚に応じてくれません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組み
年金分割の争い自体は減少しているものの、婚姻期間が長い夫婦に関しては、現在でも争いになることは多く、年金分割を拒絶するケースは多々あります。
このように、年金分割でもめる場合には、離婚調停と一緒に年金分割を求めるべきであり、年金情報通知書の準備などが必要になってきます。
また、調停でも話がまとまらない場合には、審判を申し立てることになります。
当事務所では、このように年金分割で悩んでいる方のご相談をお聞きしております。手続きでご不明などがあれば、当事務所までご連絡ください。
年金分割の割合が0・5で納得できないと主張する相手方と調停にて話し合いを重ね、0・5で納得して解決を行った事例
よくある相談例
・夫が年金分割を行わないと主張して、離婚に応じてくれません。
弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所の取り組み
年金分割の争い自体は減少しているものの、婚姻期間が長い夫婦に関しては、現在でも争いになることは多く、年金分割を拒絶するケースは多々あります。
このように、年金分割でもめる場合には、離婚調停と一緒に年金分割を求めるべきであり、年金情報通知書の準備などが必要になってきます。
また、調停でも話がまとまらない場合には、審判を申し立てることになります。
当事務所では、このように年金分割で悩んでいる方のご相談をお聞きしております。手続きでご不明などがあれば、当事務所までご連絡ください。
年金分割の争い自体は減少しているものの、婚姻期間が長い夫婦に関しては、現在でも争いになることは多く、年金分割を拒絶するケースは多々あります。
このように、年金分割でもめる場合には、離婚調停と一緒に年金分割を求めるべきであり、年金情報通知書の準備などが必要になってきます。
また、調停でも話がまとまらない場合には、審判を申し立てることになります。
当事務所では、このように年金分割で悩んでいる方のご相談をお聞きしております。手続きでご不明などがあれば、当事務所までご連絡ください。