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離婚事件の取り組みについて 3

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,親権についてご説明します。

親権とは,子を監護,教育するために父母に認められた権利義務のことをいいます。

親権は,父母が共同で行使するのが原則となりますが,父母が離婚した場合には,どちらか一方が親権を行使することになります。

未成年者の子がいる夫婦が離婚する場合には,夫婦一方を親権者として指定しなければならないとされているため,離婚に際して親権を取得したいというご相談を受けることが多くあります。

離婚調停や離婚訴訟において親権者を指定する基準として,一般的には子の利益の観点から判断されることになりますが,親権者を指定する際にどのような事情が考慮されるのかについての判断はなかなか難しいところがあります。また,親権者の指定は,子どもをめぐる紛争であり,父母の感情的対立が激しい場合が多く,その調整に困難を要することもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

親権者指定に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,面会交流に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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