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離婚事件の取り組みについて2

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件を多数取り扱っております。

本日は,面会交流についてご説明します。

子どものいる夫婦が離婚したり,離婚することなく別居した場合に,子どもを監護養育していない親が子どもと交流を図ることを面会交流といいます。

子どもを監護養育していない親が子どもと交流を図ることは子どもの成長にとって非常に重要でありますが,面会交流ができていないとの相談を受けることが多くあります。

面会交流の時期や回数は,一般的に子の福祉の観点から判断されますが,どのような事情が面会交流の回数等に影響を与えるのかについては難しいところもあります。また,面会交流は,子どもをめぐる紛争であり,父母の感情的対立が激しい場合が多く,その調整に困難を要することもあります。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,土日祝日を問わず,新規の方の離婚問題に関するご相談を初回相談料無料でお受けしております。

面会交流に関するご相談だけでなく,離婚するかどうか,財産分与,親権に関する相談等,離婚に関するご相談はどのようなご相談でもお受けしております。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィスでは,離婚事件に関して経験豊富な弁護士が在籍しておりますので,離婚に関するお悩みをお持ちの方は,お気軽にご相談下さい。

弁護士法人山本・坪井綜合法律事務所福岡オフィス
弁護士 松本 匡志

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